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定期借地権

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任意売却

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リースバック

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一般定期借地権 (いっぱんていきしゃくちけん)

「一般定期借地権」は、平成4年8月施行の新借地借家法によりできた定期借地権制度の一種です。
具体的には次にあげる契約内容が盛り込まれた定期借地権です。この借地権は、存続期間を50年以上とし、更新、建物買取請求権を認めないもので、存続期間の満了により借地契約が終了する。
(1)更新による存続期間の延長がないこと、(2)建物が再築されても期間の延長がないこと、(3)契約終了時に建物買取請求をしないこと
3つの特約を約定することが必要であり、特約は、公正証書による等書面によってしなければならないと法律上要求されている。

契約期間満了後、借主は借地を更地にして貸主に返さないといけません。
一般的に契約は、口頭でも成立しますが、定期借地権に関しては、公正証書にて契約することを要件とします。

委任・準委任 (いにん・じゅんいにん)

「委任」とは、当事者の一方が法律行為を行うことを第三者に依頼する契約のこと。
「準委任」とは、法律行為以外での事務を依頼すること。
不動産の売買や賃貸借の契約の締結といった法律行為を他人に委託することを委任という(民法643条)。法律行為以外の事務の委託をすることは準委任といい(同法656条)、委任の規定が準用される。不動産売買の媒介などは準委任と解されている。準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。委任自体も契約であり、通常委任事項を明記した委任状又はこれを記載しない白紙委任状が交付される。委任はとくに報酬を定めない場合は無償とされる(同法648条)が、費用は前払を受けることができ(同法649条)、立て替えたときはその額と利息を請求することができる(同法650条)。委任契約は、委任者又は受任者の死亡や破産のほか、受任者が後見開始の審判を受けると終了する(同法653条)ほか、当事者双方はいつでも解除できる(同法65l条l項)。なお、宅建業者が宅地建物取引業の業務に関して媒介をする場合は、特約がなくても報酬請求権が認められ、有償である(商法5l2条)。

移転登記 (いてんとうき)

不動産取引において、土地や建物の所有権の移動に伴い、所有権が移った時に行なう登記のことを「移転登記」といいます。
所有権移転登記ともいいます。
記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記及び処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。

印紙税 (いんしぜい)

「印紙税」は、印紙税法で定められた課税文書の作成時に課せられる国税をいいます。
主な課税文書は以下の通りです。
1) 不動産売買契約書
2) 建築工事請負契約書
3) 土地賃貸借契約書
4) 金銭消費貸借契約書
5) 3万円以上の売上代金の領収証
6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証
※上記内容は平成29年4月1日現在法令等によります。

請負契約 (うけおいけいやく)

依頼を受けた者(請負人)がある仕事を完成することを約束し、その注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約を「請負契約」(民法632条)といいます。
建物の建築工事や土木工事などのように、物として完成させる契約が一般的ですが、弁護士のように訴訟をやり遂げる「依頼」などのような場合も請負契約となります。
注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよいことになっており、これに瑕疵があれば修補や損害賠償の請求(同法634条)ができます。 また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除する(同法64l条)ことができます。
事務処理を依頼する「委任」、労務を依頼する「雇用」とは区別され、「仕事の完成」が目的とされています。
なお、土木建築等の業者との請負契約についでは、紛争予防のため必ず法定の内容の書面(通常は契約書)を作成交付しなけれぽならず(建設業法19条)工事について紛争を生じたときは、建設工事紛争審査会でもその解決を図る途が開かれている(同法25条以下)。

金銭消費貸借契約 (きんせんしょうひちんたいしゃくけいやく)

住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。
金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。
1)借入金額、利率、返済期日、遅延損害金
2)延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について
3)抵当権設定について
4)不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ
5)不動産の売却、賃貸借等の制限
6)火災保険への加入
7)保証人または保証会社による保証について

競売 (きょうばい)

多くの方は、家を買うとき、銀行などの金融機関で住宅ローンを組みます。その際、金融機関は抵当権という担保を不動産に設定します。住宅ローンの返済ができなくなった場合、金融機関はこの抵当権をもとに裁判所に競売を申し立てます。
これは、金融機関からすると「毎月の住宅ローンの返済による回収ができないので、不動産を強制的に売却して住宅ローンをまとめて回収する」ということです。競売は、裁判所が競り売りの方式で購入者を決めます。オークションをイメージしていただければわかりやすいでしょう。入札した人の中から最も高値の人に購入する権利が与えられるのです。

不動産競売とは、民事執行法という法律に基づいて、債権回収のために、債権者が裁判所に対して申立てを行うと、その不動産を裁判所の主導のもと売却する手続です。

競売には、【担保不動産競売】【強制競売】の2種類あります。それぞれ説明させて頂きますね。

・担保不動産競売とは

債権者が債務者や保証人から抵当権及び根抵当権の設定を受けた不動産に対して、その不動産を管轄する裁判所に対して担保不動産競売を申し立てることを言います。
裁判所では、担保不動産競売の申立てを受理すると「平成○○年(ケ)第◇◇号」事件と事件番号を付けて担保不動産競売を進めます。このような抵当権を実行する競売のことを、業界では「ケ事件」と呼びます。
圧倒的に多い例として、住宅ローン(抵当権)の返済ができなくなり競売を申立てられることです。
競売は裁判所が売却までの全ての手続きを行ってくれるので、競売を申し立てる側(債権者)にとっては、資金を回収するメリットがあります。ただ、市場の相場よりも2〜3割は低く売却される可能性が高いことはデメリットと言えるでしょう。

・強制競売とは

債権者が、債務名義(借金の存在や範囲を公的に証明した文章)に基づいて、債務者及び保証人の所有する不動産に対して、その不動産を管轄している裁判所に対して強制競売の申立てをすることを言います。
裁判所では、強制競売の申立てを受理すると「平成○○年(ヌ)第◇◇号」と番号を付けて強制競売を進めます。当然ながら、債務者の意思は全く反映されず裁判所は法律に基づいて粛々と競売を進めます。裁判所が強制的に進めることから強制競売と呼ばれます。このように、抵当権を実行しない競売のことを、業界では「ヌ事件」と呼びます。
多い例として、事業者が無担保で借り入れた事業資金や分譲マンションの管理費を滞納して管理組合に競売を申立てされるなどがあります。尚、競売の情報は裁判所で閲覧できるだけでなく、裁判所のホームページでも見ることができます。

住宅ローン控除  (じゅうたくろーんこうじょ)

住宅ローンを借りて住宅を取得する場合に受けられる制度に住宅ローン減税があります。住宅ローン減税を受けるためにはいくつかの条件があります。住宅ローンの借り方で計算方法が異なり分かりにくいこともあります。
住宅ローン控除の対象となるローン等の適用条件もいくつかあります。すべての条件を満たす必要がありますので、きちんと確認しておきましょう。

・適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・自己居住用の住宅とその敷地取得のための借入れで、一体として借入れられたものであること
・返済期間が10年以上あること
・借入れは次の6つのいずれかからのものであること
  1.銀行
  2.農協・信用金庫・信用組合
  3.住宅金融支援機構
  4.地方公共団体
  5.各種公務員共済組合
  6.勤務先(市場金利を換算して定められた0.2%以上の金利、2016年12月31日以前に居住用とした場合は1%以上)
ただし、親族や知人などの個人、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象となりません。

※国税庁「No.1225 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」

他の特例との関係も要チェック

他にも、居住した年とその前後2年間(合計5年間)で、前の自宅で特定居住用財産の買換え特例や3,000万円特別控除を使っている場合はこの制度の利用ができないなど、住宅ローン控除(減税)の利用可否についての条件があります。特定居住用財産の買換えなどの場合、譲渡損失の損益通算および繰越控除との併用は可能となります。しかし、譲渡損失の損益通算または損益通算の繰越控除を利用するということは、その適用を受ける年の所得税がゼロになる可能性があるということです。そもそも、住宅ローン控除(減税)は課税されるべき所得税がなければ利用できません。住宅にかかる税制度に関しては条件や手続き方法などが複雑ですので、不明な点は専門家に確認しましょう。

定期借地権 (ていきしゃくちけん)

平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払が生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例平成4年8月1日より施行された借地借家法で新たに創設された制度。
更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する。従前の借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅するわけではなく、正当事由が必要であった。その結果、借地権を設定することが躊躇され、設定する場合においては、高い権利金等の支払が生じていた。そこで、借地借家法は、借地法の大原則である「存続期間が満了しても借地権は当然には消滅しない」という仕組みに対して、一定の場合には例外を認める、つまり一定の範囲で、更新のない借地権を認めることとし、新たに以下の3つの類型の定期借地権を創設した。
(1)存続期間を50年以上と定めることを要件とする「定期借地権」(一般定期借地権)(同法22条) (2)借地権を設定した日から30年以上を経過した日に借地上の建物を借地人から地主に譲渡することをあらかじめ約束して借地をする「建物譲渡特約付借地権」(同法23条) (3)事業目的で存続期間を10年から20年以下とする「事業用借地権」(同法24条)
この定期借地権制度が利用されることによって土地を貸しやすく借りやすくなり、借地の新規供給、利用の幅が広がることが期待されている。

任意売却 (にんいばいきゃく)

任売とは任意売却の略であり、不動産取引の一種で、不動産を売却しても債務(借金)が残ってしまう場合に、不動産の売却価格以上の返済をせずに、抵当権の抹消(お金を貸した金融機関等がその不動産に対して有する権利を外すこと)が行える売却方法。のこと。

本来、不動産を売却する場合には、住宅ローンを完済し、ローン返済の担保として設定された権利である抵当権を解除する必要があります。. しかし、任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者の了承が得られれば、抵当権を解除してもらえることが多くなります。. したがって、抵当権が設定されている物件の場合は、ローンの返済資金が売却代金では足りず、完済が難しいときは、債権者である金融機関に許可を得なければ任意売却できません。

メリット

  • 住宅ローンの滞納を周知されにくい
    競売を行うと、官報やインターネットを通じて競売物件になったことが一般に公開されます。一方で任意売却の場合は、住宅ローンを滞納した事実は債務者である金融機関と物件を売却する不動産会社しか知り得ることができません。
  • 競売を避けて自分で売却できる
    裁判所の決定を元に、所有者の意向とは関係なく物件の売却手続きが進む競売と異なり、任意売却は通常の不動産売買と同じように自分の意思で売却手続きを進めることができます。突然自宅が差し押さえられ、立退きを迫られることもなく、事前に計画を立てて自宅を売却し、余裕を持って退去することが可能となります。
  • 競売物件よりも相場に近い価格で売却できる可能性がある
    任意売却の場合は競売物件と異なり、通常の不動産として売却活動することになります。売却の方法やタイミング次第では、競売物件よりも市場価格に近い売却額で売れる可能性が高くなります。売り上げを返済に充当すれば月々の返済額が少なくなるため、債務者である物件所有者の負担を減らすことができます。
  • ローンの残債を分割払いできる
    ーンの残債に関しては、競売の場合は一括で支払う必要があります。しかし任意売却の場合は、債権者と交渉することにより残りの債務を分割支払いにすることが可能です。
  • ち出し費用が発生しない
    任意売却の場合、仲介手数料など不動産の売却にかかった様々な費用は必要費として売却代金から引かれます。したがってまとまった現金の準備は不要になります。

デメリット

  • 競売よりは手間がかかる
    競売の場合、競売の申し立てを行った後の手続きはすべて裁判所が行います。しかし任意売却の場合は、債権者である金融機関との交渉や不動産業者と売却手続きなどを債務者自身が行う必要があり、競売手続きよりも手間や労力がかかります。
  • 最低3ヶ月間ローンを滞納する必要がある
    1ヶ月や2ヶ月のローンの滞納では任意売却を行うことはできず、最低3ヶ月間はローンを滞納する必要があります。その結果、自分自身の信用情報に傷が付きブラックリストに載ってしまう可能性があるので注意が必要です。
  • 債権者と連帯保証人による合意が必須
    任意売却を行っても債務が残る場合、債務者が自己破産や夜逃げをしてしまうと残りの債務の請求が連帯保証人の元にいってしまいます。
  • 競売になる可能性がある
    競売の申し立てが行われている状態で任意売却をした場合は、競売が完了する前に任意売却を完了させる必要があります。競売当日までに任意売却が行われなければ、不動産が競売にかけられる可能性があるの注意が必要です。

リースバック (りーすばっく)

リースバックとは、不動産売買と賃貸借契約を一体として契約するサービスのことです。自宅をリースバック運営会社に売却し、その会社と賃貸借契約を締結することで、売却後も同じ家に住み続けることができます。

一般的な売却と比べて資金化までのスピードが早く、短期間での資金調達が可能です。また、売却後は運営会社に所有権が移転するので、自宅の相続についてのトラブルも回避できますし、契約次第では売却後に自宅を買い戻すことも可能です。

①自宅を売却した後も同じ家に住み続けられる

まとまった資金を手に入れるために自宅を売却すると、通常は別の家を探して引っ越さなくてはなりません。しかし、高齢になるほど、新居を購入するために住宅ローンを組んだり、賃貸住宅を借りたりするのは難しくなるのではないでしょうか。リースバックなら、運営会社と賃貸借契約を締結することで、自宅を売却した後も同じ家に住み続けられます。自宅を売却してまとまった資金を手に入れながらも、慣れ親しんだ自宅に住み続けられます。

②月々の支出が定額化される

自宅を所有している場合、住宅ローンを完済していれば、定額の支出はありませんが、修繕が必要になるとその都度支出が発生しますし、固定資産税や火災保険、地震保険の支払いも必要です。一方、リースバックでは自宅を売却して賃貸借契約を締結し、毎月一定の家賃(リース料)を払うことになります。自宅を所有している時の費用がなくなり、支払いが定額化されるので、資金計画が立てやすくなります。

③家を所有することで持つリスクを無くせる

自宅を所有していると、価格下落や修繕、災害による建物の損壊などのリスクがあります。また、変動金利の住宅ローンが残っている場合は、金利上昇で返済額が増加するかもしれません。特に災害などは不動産の資産価値を大きく目減りさせてしまう可能性がありますが、リースバックで自宅を売却すれば、所有権が運営会社に移転するので、これらのリスクは運営会社が負うことになります。