新築物件の適用条件

新築物件は、下記の条件を全て満たさなければいけません。

新築または取得の日から6ヶ月以内に居住して、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
※明確には定まっていませんが、一般的に所有権移転登記の日(決済日)が多いです。
→ご自身で確認

住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
→源泉徴収で確認

住宅の床面積(延床面積:説明掲載)が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が居住用であること
→ご自身で確認

住宅ローンの返済期間が10年以上あること
→年末残高証明書(10月〜11月銀行から送付される)で確認

居住した年とその年の前後2年間(計5年間)に、居住用の財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例等を受けていないこと
→3000万円特別控除等を受けている方は適用不可になります

中古物件の適用条件

中古物件は上記の新築物件の適用条件に加えて、下記の基準のいずれかをクリアしなければいけません。

住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
→築25年以上の新耐震物件は管理会社に確認。築25年未満の物件は不要です。

耐震基準適合証明書を取得していること
→決済(引き渡し)時に渡される証明書ですが、分からない場合は仲介会社に確認

既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
→決済(引き渡し)時に渡される付保証明書ですが、分からない場合は仲介会社に確認(※売主が加入している保険)

中古物件の適用条件

リフォームや増築の場合は上記の新築住宅の適用条件に加えて、下記の基準のいずれかをクリアしなければいけません。

増築、改築、建築基準法で規定された大規模な修繕や模様替え工事(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)

マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事

リビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全ての修繕・模様替えの工事

耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)

一定のバリアフリー改修工事

一定の省エネ改修工事
→全て請負契約書と見積書で確認

なお、これらのリフォーム工事費が100万円を超えていることも条件の1つです。
リフォームや増築の適用条件はかなり複雑なため、ご自身だけで判断する場合のは少し難しいと思います。リフォームや増築で住宅ローン控除(減税)の利用を検討する場合は、早めに専門家等にご相談することをおすすめします!