相続に関すること

相続に関すること

もし、あなたがマンションや戸建て住宅などの不動産を相続することになったら、一体何から行えばよいのでしょうか。

不動産の相続には期限や決まりが設けられています。
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内で、 一般的には被相続人が亡くなったひの翌日から起算されています。期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりといったデメリットがあります。

また、相続の手続き方法は様々あります。それぞれに期限が別々に設けられており、自分がしないといけない手続きを決めて動いていきましょう。

Contents

相続手続きの期限

①相続放棄

・・・相続があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内・・・

 相続放棄とは、

「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない(放棄)こと」
です。相続放棄にはマイナスの財産だけを放棄する仕組みはないため、プラスの財産とマイナスの財産といったすべての財産を相続しないものとなります。プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、相続放棄をしたほうがよいかもしれません。
 相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日の翌日から
3ヵ月以内
に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
 気を付けないといけないのは、相続発生後は何かと支払いが多くなるため、亡くなられた方が手元に置いておかれた現金等を利用しがちですが亡くなられた方の財産を少しでも使ってしまうと相続放棄が認められません。
 逆に、財産の全容が分からないうちに借金などマイナスの財産が多いように感じて慌てて相続放棄をしてしまうと、あとから多くのプラス財産が見つかったり、借金は支払う必要が無いものだったりした場合でも、相続放棄の撤回ができません
相続人は財産内容の開示を求めることができ、亡くなられた方との関係性が証明できる戸籍謄本や身分証明書を持参すれば可能ですので金融機関の預金残高を照会するなどの調査を必ず行ってから判断しましょう。

相続放棄をしようと判断しても、すでに受け取ってしまったお金があったり、逆に支払ってしまったものがある場合に不安が募ります。
十分に相続放棄の仕組みを理解し、リスクヘッジをしておきましょう。

相続放棄に関する主なポイント

・死亡保険金

死亡保険金の受け取りに関しては、契約の内容、受取人をよく確認することがポイントです。受取人の指定がどうなっているかによって、相続放棄をしてももらってよいかどうかが決まります。

死亡保険金の受取人が次のいずれかによって変わります。
   「亡くなられた本人」:本来亡くなられた方が受け取る財産のため受け取ってはダメ
   「特定の相続人」:本来指定された相続人がもらう財産なので受け取っても良い

よって、死亡保険金や遺族年金を考える場合、相続においては分割対象の財産ではなく、すでに受取人が指定されている財産となるため受け取ってしまっても相続放棄することが認められます。

・相続放棄に代襲はない

 お父さまが亡くなられた場合、長男であるご自身が相続放棄をする場合、ご自身のお子さんにマイナスの財産が降りかかるのではないかという不安があるかと思いますが、「相続放棄=相続人では無かったことになる」といっても、代襲相続の考え方は適用されません。

もし、お父さまよりも先に長男が亡くなられている場合には、長男の代襲相続としてお子さんにお父さまの財産を相続する権利が生まれます。この場合にはお子さんが相続放棄の手続きをすることになりますが、長男であるご自身がご健在の場合には、相続放棄をすることでお子さんに迷惑をかけることはありません。

・相続放棄が認められると債権者との関係がなくなる

相続放棄の手続きを行い「相続放棄申述受理通知書」が届くと正式に相続放棄が認められたことになります。相続放棄申述受理通知書が届いたあとは、多額の借金があったとしても債権者に対して「相続放棄が認められています」と主張して通知書を提示すれば、その時点で借金から逃れることができます。

相続放棄が完了すれば、もちろん借金返済を求められることは今後もありません。債権者によっては通知書ではなく「相続放棄申述受理証明書」の提出を求めてくることがありますが、その書面は家庭裁判所で直ぐに発行して頂けるものなので特に心配はいりません。申請すれば何枚でも取得することが可能です。
相続放棄申述受理通知書と共に証明書の申請書類が同封されています。

②限定承認

・・・相続があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内・・・


限定承認とは、被相続人の債務がどの程度かわからず財産が残る可能性もあるなどといった場合に、相続人が相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産の債務を引き継ぐ相続方法です。
限定承認は、必ず相続人全員が家庭裁判所に申立をする必要があります。
全員の意見が一致しないと申立ができないという点は大きなデメリットです。相続人同士の仲が悪いときは、利用が難しくなります。

1.相続財産・負債の調査
2.限定承認の熟慮期間の延長
3.相続人全員に連絡
4.申述書と相続財産目録の作成
5.限定承認の申述
6.限定承認申述受理の審判
7.相続財産管理人の選任
8.債権申出の公告・催告
9.鑑定人選任の申立
10.請求申出を行った相続債権者・受遺者への弁済
11.残余財産の処理等
と、多数のステップがあります。上記の手順を確認して、

11のステップを確認して、実際に限定承認を行うときにはスムーズに進められるようにしましょう。
実際に限定承認を行うときにはスムーズに進められるようにしましょう。

また、限定承認を行うと、不動産や株式等の財産が有るときには譲渡所得税という税金が生ずることがあります。
故人がその財産を購入した時よりも値上がりをしている場合は、値上がり益(キャピタルゲイン)に対して譲渡所得税という税金が課税されます。
最大の難点は、手続きがとても複雑であるということです。
限定承認は申立をしてから手続きが終わるまでに1年から2年かかることがあります。
それだけでなく、不動産等の売却可能な財産があると競売をしなければいけませんのでとにかく手続きが複雑です。

不動産所有者さまが亡くなり、相続することになった。

 限定承認をするために必要なこと

1.限定承認は相続人全員で行うこと

死亡保険金の受け取りに関しては、契約の内容、受取人をよく確認することがポイントです。受取人の

限定承認の手続きは、相続人全員が共同で行う必要があります。
相続人のうち一人でも単純承認をすると限定承認の手続きはできなくなります。この場合、他の相続人も単純承認か相続放棄をするかのどちらかしか選べなくなります。
ただし、相続人の一人が相続放棄した場合は、初めから相続人でなかったことになりますので、残りの相続人だけで限定承認の手続きをすることができます。

2.プラスの財産、マイナスの財産がいくらあるかを明確にする

相続を行う場合、プラスの財産、マイナスの財産がいくらぐらいあるのかわからない場合があります。特に、故人が事業を行っていたような時には、あとから誰かの連帯保証をしていて多額な借金の請求が来るというケースもあります。

限定承認をしておけば、多額の借金があることが分かっても相続したプラスの財産の範囲で弁済すれば済みますので安心です。

3.手続きの完了前に相続財産を処分しないこと

死亡保険金の受け取りに関しては、契約の内容、受取人をよく確認することがポイントです。受取人の
限定承認の手続きが終わるまでに、少しでも遺産を処分してしまうと自動的に単純承認をしたものとみなされます。
限定承認や相続放棄の手続きが、一切できなくなりますので注意が必要です。

限定承認は、相続財産のうち、故人のプラスの財産の限度で借金を引き継ぐという相続の方法です。手続きが複雑で、ほとんど利用されていない相続方法ですが、場合によっては非常に役立ちます。

③準確定申告

・・・相続があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内・・・

準確定申告とは、相続人などが被相続人の代わりに被相続人の亡くなった年の所得税の確定申告を行うことです。しかし、被相続人に確定申告の必要がなければ、準確定申告の手続きは不要です。まず被相続人は確定申告が必要なのかどうかを調べましょう。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に税務署へ申告する必要があります。

④相続税の申告と納付

・・・相続があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内・・・

相続税とは、「被相続人」の財産を相続した「相続人」が財産に応じた税金のこと。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と決められています。
10ヵ月と聞くとまだ先と思うかもしれませんが、葬儀と並行して相続準備を進めたり、必要な書類を集めたりと、相続にかかる手続きは思いのほか多く、10ヵ月は決して長い期間とはいえません。遺言書がある場合は、遺産相続をスムーズに進められる可能性も高いですが、遺言書がない場合は、すべての財産を確定させて、どのように分割するかを相続人同士で話し合う必要があります。
10ヵ月を1日でも過ぎてしまうと、延滞税などがかかってしまう可能性があるため、早めに手続きを進めていくといいでしょう。

相続税がかかる財産

相続税は換金価値がある財産についてかかるのが原則です。
ただし相続税法上で墓や仏壇仏具等については例外的に相続税がかからないこととされています。

<相続税がかかる財産の例>
  • 現預金、不動産、有価証券、非上場株式、相続時に売却価値のあるもの等
  • 亡くなる前3年以内に「相続等により財産を取得した者」に対する贈与財産
  • 相続時精算課税制度により贈与した財産
<相続税がかからない財産の例
  • 墓地、仏壇、仏具、神棚、神具などの祭祀財産
  • 生命保険の非課税枠内の死亡保険金(500万円×法定相続人の人数)
  • 死亡退職金の非課税枠内の金額(500万円×法定相続人の人数)

このように、相続税は基本的に相続発生時に換金価値がある財産についてかかります。一方で生命保険や死亡退職金については、一定額まで相続税が非課税となる枠が用意されていますので上手く活用することで相続税の額を軽減させることも可能になります。

相続する額によって税率が変わる

相続税の税率は、相続人が受け取る財産の額に応じて変わります。
相続税を計算するには、まず財産を把握することが必要です。また、自分で相続税を計算することも可能ですが、正確に計算するには、できるだけ税理士などの専門家に依頼したほうがいいでしょう。
なお、相続に関わる法律や被相続人の財産の状況も変わるため、生前に相続税額を把握しておく場合は、数年ごとに相続税を計算し直してみるといいかもしれません。

相続税の計算方法

相続税を計算するには、まず課税対象となる財産をすべて把握する必要があります。課税対象となる財産を把握したら、相続税を計算することになりますが、正しい相続税額を算出するのは難しいため、あくまでも目安として考えておいたほうがいいでしょう。ここでは、課税遺産総額の算出方法から相続税額を求めるまでの手順について紹介します。
なお、正確な相続税額については、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。

ここに挙げた手続き以外にも、相続財産や納税額はこまかな決まりや控除制度など、ふだん使うことのない制度が多数存在します。相続することが自身のデメリットとならないように、専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。