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住まいに関する補助事業

バリアフリー住宅改修補助事業

神戸市では、要支援・要介護認定を受けていない高齢者がいる世帯を対象に、手すりの設置及び段差解消などのバリアフリー改修工事にかかる費用の一部を補助しています。
※令和4年度は4月15日から受付を開始します
リアフリー住宅改修補助事業パンフレット1  バリアフリー住宅改修補助事業パンフレット2

(1)対象世帯 

下記の全てに該当する世帯

1.神戸市にお住まいで、自らが住む住宅をバリアフリー化しようとする65歳以上の高齢者がいる世帯。
2.世帯員全員が要支援又は要介護認定を受けていないこと。(「介護事業対象者」の方はお申し込みできます。)
3.世帯の年収が下記のとおりであり、市民税を滞納していないこと。

【世帯種別世帯の年収】
<高齢単身世帯>
総所得230万円未満 または (年金収入+その他総所得)=350万円未満
<高齢夫婦世帯 (夫婦のいずれか、または、両方が65歳以上)>
総所得230万円未満 または (年金収入+その他総所得)=473万円未満
<上記以外の世帯>
総所得520万円未満

(2)対象住宅

・対象世帯が居住する神戸市内の既存住宅。
・戸建住宅・共同住宅、専用住宅・併用住宅、持家・借家を問いません。
・共同住宅の場合は、専有部分のみを対象とします。
・併用住宅の場合は、専ら居住の用に供する部分のみを対象とします。
・借家の場合は、所有者がバリアフリー改修工事を承諾をしていること。

(3)対象工事 

※交付決定通知書が届いてから工事契約・着手を行ってください。

・補助対象世帯が居住する住宅における下記のバリアフリー改修工事で、必ず交付決定日以降に工事契約を結び、令和5年3月10日までに実績報告書を提出できるもの。【期日までに報告書が提出されない場合、補助金はお支払いできません。】
神戸市内に本社、支店、営業所などを有する中小施工業者が行う工事であること。
・既設の手すりの取り替え工事について
→身体状況の変化により、手すりを取り替える必要性があるため、対象とする。
・浴室の手すりの取り付け工事に係る上限3箇所の考え方について
→既設の取り替え工事も含め、新設する上限3箇所までの手すりの取り付けを対象とする。
・手すりの施工による端部処理について → 端部処理されていないケースが見受けられます。衣服に引っかかる可能性があり、大変危険です。そのような事態を招かないためにも、手すりの端部は、壁側や下側に曲げるなど、ご対応をお願い致します。
・必ず、施工業者と書面にて契約等を行うこと。

(4)補助金額

・市民税課税世帯は、対象工事費(上限18万円)の1/3を補助(最大6万円)
・市民税非課税世帯は、対象工事費(上限18万円)の2/3を補助(最大12万円)

空き家・空き地に関する補助事業

市内の空き家住宅は、約10万9千戸(全住宅の13.3%)あり、このうち4分の1(約2万7千戸)が腐朽・破損がないにも関わらず、賃貸や売却にも出されていません。
神戸市ではそんな空き家や空き地を有効に活用し、街の活性化の手助けをすべく、多数の補助金や助成金を準備しています。

空き家等活用相談窓口

市内の空き家住宅は、約10万9千戸(全住宅の13.3%)あり、このうち4分の1(約2万7千戸)が腐朽・破損がないにも関わらず、賃貸や売却にも出されていません。
これらの空き家や空き地を流通させるため、神戸市はすまいとまちの安心支援センター”すまいるネット”に「空き家等活用相談窓口」を開設し、不動産事業者と連携し市内の空き家・空き地の所有者と不動産業者の橋渡しを行ってくれます。従来の窓口相談に加えて新たに「空き家等の専門相談員」備えて、相談のあった空き家・空き地やその所有者の抱える課題に応じて、適切なアドバイスを行います。

誰も住まなくなってしまった空き家でも、新たな活用方法により、魅力的な場所に生まれ変わることがあります。 空き家、空き地や空きスペースを、地域交流や、地域の居場所に活用しませんか。
※「地域利用」とは、空き家等を地域の交流拠点や保育施設・高齢者施設等、公益的に利活用することをいいます。

建築家との協働による空き家活用促進事業

どんな制度?

建築家との協働により空き家を魅力的に再生し、社会課題解決の取り組みに活用するための、改修にかかる費用を補助します。

主な要件

  • 空き家を改修し、「地域における社会課題」や「withコロナ時代における社会課題」を解決する取り組みのために活用すること。
  • 建築士が改修設計を行い、意匠に配慮した魅力ある建築物に再生すること。

この「課題解決力」や「デザイン性」のほか、「社会貢献度」「継続性」「再生の必要性」「波及効果」の観点から公正に審査します。その結果、候補者として選定された方が補助金を申請できます。

対象物件・対象者

神戸市内にある空き家(一棟の建築物または長屋の一住戸)の所有者または借主(予定含む)

補助事業の契約や支払いをする方が応募・申請してください。
なお、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にある空き家は対象にできません。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
・・・土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、平成13年4月に施工された「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」により、土砂災害の恐れがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限などの対策を推進しようとするものです。

補助金額

補助対象経費の2分の1(上限500万円)

不動産仲介・所有権移転登記、家財の片付け、調査・診断、改修設計、改修工事、工事監理等に要する経費が対象です。ただし、交付申請より前に着手しているものは含められません。必ず交付決定を受けてから補助事業に着手(契約を含みます)してください。

募集期間

令和4年5月9日(月曜)まで

申請方法・交付要綱 等

まずは、くわしい補助要件やスケジュール、提出書類等を募集案内で確認のうえ応募してください。審査の結果、候補者として選定された場合は、交付申請をすることができます。

建築家との協働による空き家活用促進事業
に関する詳しい申請方法や、交付要綱等はコチラからご確認ください。

お問い合わせ先

市政、くらし、各種申請手続でわからないことは神戸市総合コールセンターにお電話ください。
電話 0570-083330 または 078-333-3330

神戸市役所HP ー建築家との協働による空き家活用促進事業ー より

空き家地域利用応援制度

申請・問合せ先

すまいるネット〒653-0042
神戸市長田区二葉町5-1-1アスタくにづか5番館2階
電話番号 078-647-9933
FAX番号 078-647-9912
受付時間 10時~17時(水曜・日曜・祝日定休)

空き家を活用する際の補助制度等

・空き家・空き地地域利用バンク
空き家を地域利用のために「使ってほしい方」と「使いたい方」が情報を登録でき、その情報を公開することで、マッチングをお手伝いします。
・初期費用補助
空き家を地域利用する場合に、賃貸借や売買にかかる仲介手数料や、所有権移転登記費用を補助します。
・維持費用補助
空き家を地域利用する場合に、無償で貸し出していただく所有者の方に、固定資産税や維持管理費用などの相当額を補助します。
・片付け補助
空き家を地域利用する場合に、家財道具を整理・処分するための業者委託費やリサイクル料金等を補助します。
・建築基準法適合状況調査補助
検査済証のない空き家をグループホームや保育所等に活用する場合の、建築基準法適合状況調査報告書の取得費用を補助します。
・アドバイザー派遣
空き家を地域利用する際の改修計画などについて、アドバイザーの助言が無料で受けられます。(詳しくは「すまいるネット」にお問い合わせください)
・リノベーション補助
空き家を地域利用するための改修費用を補助します。一戸すべてを地域利用する場合だけでなく、居住やお店をしながら一部(一室だけ・週一日だけなど)を地域利用する場合でも使えます。

リーフレットサムネイルリーフレット(PDF:5,702KB)上記の支援制度を一覧でご紹介しています。

空き地活用応援制度

使っていない空き地を有効活用しませんか?
農園やポケットパークにしたり、地域の交流の場にしたり、隣地と統合すれば、今より可能性が広がるかもしれません。
すぐに決められないなら、周りに迷惑をかけないように、まずは草が生えない対策をすることも大切です。
神戸市では、維持費用や整備活動費などを応援しています。

申請・問合せ先

すまいるネット〒653-0042
神戸市長田区二葉町5-1-1アスタくにづか5番館2階
電話番号 078-647-9933
FAX番号 078-647-9912
受付時間 10時~17時(水曜・日曜・祝日定休)

神戸市役所ホームページより

その他にも神戸市では多数の補助金を取り扱っています。是非これらを活用し、遊んでいる不動産を有効に使う方法を「空き家どっとこむ.」で一緒に考えてみませんか?

補助金等の詳しい情報は【神戸市役所HPー住まいの手続き】でご確認ください。