加古郡播磨町の住まいの補助金・助成金
加古郡播磨町の住まいに関する補助金や助成金のご紹介。加古郡播磨町は住まいに関する支援も豊富。
リフォームや空き家の管理などにぜひご活用下さい!助成されるもの、補助されるもの、融資されるもの等制度によって様々です。併用できるものもありますのでご自身にあった活用法をみつけてみてください。
Contents
播磨町住宅リフォーム助成制度
町内産業の活性化と住環境の向上を目指して、「住宅リフォーム助成制度」が始まりました。この制度は、町内事業者が施工する住宅リフォーム工事に対し、その費用の一部を助成するものです。ぜひこの機会に、お住まいの気になる部分の改修にお役立てください。
助成対象
町内に住民登録のある人が、ご自分の居住している住宅を、町内事業者の施工により増改築、修繕、模様替え、設備改善を行うもので、工事費用が20万円以上のもの
内部審査に時間を要しますので、助成を希望される方は工事着工のおおよそ2週間前までに申請をしてください。工事開始予定日の直前に申請をしても、決定通知が間に合わない可能性があります。必ず決定通知を受けてから工事を着工してください。
助成金額
工事費の10分の1(上限10万円)
予算がなくなり次第終了となります。
申請期間
令和5年3月31日まで
対象工事
対象工事の例
・屋根の葺替えや塗装工事
・外壁の張替えや塗装工事
・部屋の新設や間仕切りの変更
・壁紙や床板の張替えなど内装工事
・バリアフリー工事(屋内工事に限る。)
・オール電化工事
・バルコニー工事 など
対象にならない工事
・車庫や物置など住宅以外の改修工事
・門扉やブロック塀などの外構工事
・電話やインターネットの配線工事
・単なる電化製品の取り付け
・店舗や事務所など営業施設のリフォーム工事
申請手続き
申請書・工事内容の分かる設計図面・町内事業者からの工事見積書・工事予定箇所の写真を工事着工2週間前までに住民グループへ提出してください。
詳しくは播磨町HP
留意事項
- 工事費」は消費税を除いた金額です
- 申請時にすでに着工している工事は対象になりません
- 町の補助・助成を重複して受けることはできません(播磨町住宅耐震推進事業補助金交付要綱(平成29年要綱第20号)を除く)
- 町税を滞納している人は申請できません
- 工事完成後、実績報告書の提出が必要です。
- リフォーム助成は、1人1回、1住宅1回限りです
事業者向け受注促進
播磨町では、町内産業の活性化と住環境の向上を目指して、「住宅リフォーム助成制度」を創設いたしました。
この制度は、町内事業者が施工する住宅リフォーム工事に対し、その費用の一部を助成するものです。対象となるリフォーム工事は、工事費が20万円以上(消費税は除く)の増改築、修繕、模様替えや設備改善を含みます。
- 町内に住所のある個人事業者の方々も施工業者となることができます。
- この制度を利用し、受注増につなげていただくようお願いいたします。
- 内部審査に時間を要しますので、助成を希望される方は工事着工のおおよそ2週間前までに申請をしてください。工事開始予定日の直前に申請をしても決定通知が間に合わない可能性があります。必ず決定通知を受けてから工事を着工してください。
制度に関するお問い合わせ
所属グループ:播磨町住民グループ
住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
電話番号:079-435-2364
太陽光発電システム設置費補助金交付事業
補助内容
太陽電池出力1キロワット当たり2万円(上限8万円)
対象となるシステム
次のすべての要件を満たすシステムが対象となります。
- 住宅の屋根等への設置に適したもの
- 低圧配電線と逆潮流有りで連系したもの
- 設置前において、未使用品であること
- 太陽電池モジュールの最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10キロワット未満のもの
対象となる方
次のすべての要件を満たす方が対象となります。
- 自ら居住する町内の住宅(一戸建ての家屋にあって、店舗等との併用住宅を含む。)にシステムを設置した方又は町内に建築されたシステム付きの住宅を購入した方。
- 町税を滞納していないこと
- 電力会社と電灯契約及び電力受給契約を締結していること
- 余剰電力の受給開始日が平成22年4月1日以降であること
- 同一の住宅において、過去にこの補助金を受けていないこと
- 播磨町における暴力団の排除の推進に関する(平成24年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
申請手続き
システム設置完了後、「播磨町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書」に次の書類を添付して提出してください。
- システムの購入及び設置に要した費用の領収書及びその明細書の写し
- システムの形式や出力のわかる書類
- システムの設置状態を示す写真(カラー、モジュールの枚数が確認できるもの)
- 電力会社との電力受給契約書の写し(太陽光発電に関する電力受給契約の案内)
- 町税完納証明書
- 住宅の所有者の承諾書(住宅が自己の所有に属さない場合のみ)
詳しくは播磨町HP
政策のお問い合わせ
所属グループ:播磨町すこやか環境グループ
住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
電話番号:079-435-2721
播磨町住宅耐震推進事業補助金
播磨町では、住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊から住民の生命を守るため、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象にした補助事業。
注意:契約後の補助金申請はできませんので、ご注意ください。
受付期間
令和4年4月1日から令和4年11月30日まで
(受付は、先着順です。受付期間内でも、予算がなくなり次第受付を終了します。)
注意事項
令和5年2月28日までに、事業の完了及び町への実績報告書の提出が必要です。
町の交付決定までに請負契約をされたことが判明した場合、補助金の取消しを行うことがありますので、あらかじめご留意ください。
補助要綱の改正について(令和4年度より)
補助要綱の改正を行い、令和4年度より下記のとおり変更を行います。
申請の際は、ご注意願います。
【主な変更点】
- 収入要件の引き下げ(住宅耐震改修計画策定費補助を除く)
- 所得税法の改正に伴い、対象者の収入要件を引き下げました。
- 補助要件の追加(住宅建替補助のみ)
住宅建替補助において、建替工事後の住宅の要件に、建築物消費エネルギー性能基準(省エネ基準)に係る要件を追加しました。
兵庫県住宅改修業者登録制度について
町の補助を受けて住宅の耐震改修工事を行う場合には、「住宅改修業者登録制度」による登録を受け、補助の実績を県ホームページで公表できる事業者との契約が必要となります。
兵庫県住宅改修業者登録制度とは・・・
一定の要件を満たす住宅改修業者を登録し、事業者に関する情報を県民に公開することにより、安心して住宅改修業者を選択できる環境を整備することを目的として、県条例に基づき創設した制度です。
住宅改修業者登録制度
簡易耐震診断を受けてください!
播磨町住宅耐震推進事業補助金の補助を受けるには、「簡易耐震診断」を受けてください。
耐震診断の結果、評点が1.0未満の住宅が補助の対象となります。
詳しい内容は、「簡易耐震診断推進事業について」のページをご覧ください。
「簡易耐震診断推進事業について」
①住宅耐震化補助
住宅耐震改修計画策定費補助
目的:住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす改修計画策定への補助
対象者
- 町内に対象となる住宅を所有する方
- 町税を滞納していない方
対象住宅
次の条件をすべて満たす
・住宅昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・違反建築物でないもの
・耐震診断の結果、「危険」、「やや危険」と診断されたもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
対象となる費用
補助事業の対象となる住宅の耐震診断及び耐震改修計画策定に要する経費
補助額
・戸建住宅
補助対象費用の3分の2以内とし、20万円を限度
・共同住宅
補助対象費用の3分の2以内とし、12万円を限度(1戸あたり)。共同住宅については、予算の都合上、事前にご相談ください。
住宅耐震改修工事費補助(業者登録必要)
目的:住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事への補助
対象者
- 町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
- 町税を滞納していない方(所有者またはその2親等以内の親族)
対象住宅
次の条件をすべて満たすもの
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断の結果、「危険」、「やや危険」と診断されたもの
- 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
対象となる費用
1.地震に対する安全性を確保するための、耐力壁の設置、屋根の軽量化、基礎や床面の補強(附帯工事を含む)に要する費用
2.耐震改修を行う室の内装工事に要する費用(家具工事、設備工事を除く)
補助額
・戸建て住宅の場合
補助対象費用の5分の4以内とし、100万円を限度
・共同住宅の場合
補助対象費用の5分の4以内とし、40万円を限度(1戸あたり)。共同住宅については、予算の都合上、事前にご相談ください。
代理人が申請手続を行う場合は、委任状が必要となります
詳しくは播磨町HP
②部分型耐震化補助
簡易耐震改修工事費補助(業者登録必要)
目的:住宅の耐震性を改善させる工事(改修後の耐震診断の結果「やや危険」または「安全」となるもの)への補助
対象者
・町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
・町税を滞納していない方
対象住宅
次の条件をすべて満たす戸建住宅
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・違反建築物でないもの
・耐震診断の結果、「危険」と診断されたもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
対象となる費用
耐震性能を改善(改修後の耐震診断の結果「やや危険」または「安全」となるもの)するための耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事に要する費用
補助額
補助対象費用の5分の4以内とし、50万円を限度
代理人が申請手続を行う場合は、委任状が必要となります
シェルター型工事費補助
目的:住宅が倒壊しても、居室内の安全性が確保できるシェルターの設置工事への補助
対象者
・町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
・町税を滞納していない方
対象住宅
次の条件をすべて満たす戸建住宅
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・違反建築物でないもの
・耐震診断の結果、「危険」と診断されたもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
対象となる費用
対象となる住宅へ町が認める耐震シェルターの設置に要する費用
対象シェルター(2022年5月31日現在)
- 耐震TBシェルター「鋼耐震」(株式会社東武防災建設、東武ボウサイ株式会社)
- レスキュールーム(有限会社ヤマニヤマショウ)
- シェル太くん工法(株式会社ヤマヒサ)
- シェルキューブ(株式会社デリス建築研究所)
- 重量鉄骨製地震シェルター「不動震」(株式会社東武防災建設、東武ボウサイ株式会社)
- 耐震箱形鉄骨構造体(ハイブリッドハウス販売株式会社)
- 耐震箱形木造構造体(ハイブリッドハウス販売株式会社)
- シェルBOX(ナスラック株式会社)
- J.Pod耐震シェルター(J.Pod&耐震工法協会)
- 木質耐震シェルター(株式会社一条工務店)
- 木造軸組耐震シェルター「剛健」(有限会社宮田鉄工)
- 耐震健康シェルター「命守」(株式会社青ヒバの会ネットワーク)
- 「ウッド・ラック」ルームシェルターひのき庵(新光産業株式会社)
- パネル式耐震シェルター(SUS株式会社)
- シェルキューブR(株式会社デリス建築研究所)
補助額
50万円(定額)
屋根軽量化工事費補助(業者登録必要)
目的:住宅の耐震性向上のために行う住宅の屋根全体を「非常に重い屋根」から「重い屋根」又は「軽い屋根」に軽量化する工事への補助
対象者
- 町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
- 町税を滞納していない方
対象住宅
次の条件をすべて満たす戸建住宅
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・違反建築物でないもの
・耐震診断の結果、「危険」と診断されたもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
対象となる費用
対象となる住宅の屋根を軽量化(「非常に重い屋根」→「重い屋根」または「軽い屋根」)する工事に要する費用
補助額
50万円(定額)
代理人が申請手続を行う場合は、委任状が必要となります
詳しくは播磨町HPへ
③住宅建替補助
目的:耐震診断の結果、危険とされる建物に対する建て替え工事の補助
対象者
町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
町税を滞納していない方(所有者またはその2親等以内の親族)
対象住宅
次の条件をすべて満たす住宅(戸建住宅に限る)
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・違反建築物でないもの
・耐震診断の結果、「危険」、「やや危険」と診断されたもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
・新たに建築する住宅は申請者の居住に供するもの
・新たに建築する住宅について、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していること
対象となる費用
除却する住宅の除却費及び新たに建築する住宅の建築に要する費用
補助額
補助対象費用の5分の4以内とし、100万円を限度
詳しくは播磨町HPへ
防災ベッド等設置助成
目的:防災ベッド等の設置への補助
対象者
- 町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
- 町税を滞納していない方(居住者に限る)
対象住宅
次の条件をすべて満たす住宅(戸建住宅に限る)
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・違反建築物でないもの
・耐震診断の結果、「危険」、「やや危険」と診断されたもの
・兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
対象となる費用
町が認める防災ベッドなどの設置に要する費用
対象防災ベッド
- ウッド・ラック(WOOD-LUCK)(新光産業株式会社)
- 防災ベッドBB-002(株式会社ニッケン鋼業)
- 介護ベッド用防災フレーム(株式会社ニッケン鋼業)
- 安心防災ベッド枠A(フジワラ産業株式会社)
- 安心防災ベッド枠B(フジワラ産業株式会社)
- 耐圧ベッドルーム型シェルター(株式会社エヌ・アイ・ピー)
- 耐震シェルター耐震和空間(株式会社ニッケン鋼業)
- つみっくベッドシェルター(NPO法人つみっ庫くらぶ)
- 減災寝室(有限会社扇光)
補助額
10万円(定額)
代理人が申請手続を行う場合は、委任状が必要となります
住宅耐震改修工事利子補給事業
銀行から融資を受けて耐震改修工事をする場合利子の一部を補助する事業です。
耐震改修工事は、住宅のリフォーム工事とあわせて実施することが効率的・効果的であることから、市町が実施する住宅耐震化に係る補助事業に加え、金融機関から融資を受けて耐震改修工事を含む住宅リフォームを実施する場合に利子補給を行います。
→2022年3月31日をもって新規受付を終了しました。
住宅改修促進税制
- 所得税の控除
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額から補助金等の額を差し引いた金額の10%(上限25万円)相当額を所得税額から控除する制度 - 固定資産税の減額
耐震改修を行った住宅の固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)を減額する制度
播磨町結婚新生活支援補助
目的:播磨町で新婚生活をスタートしよう!
新婚世帯の住居費・引越費用を最大30万円補助します。
播磨町は少子化対策の推進のため、結婚して町内で新生活を始める新婚世帯に対して住居費や引越費用の支援を行います。
申請期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日
予算の上限に達した場合、受付を終了させていただきます。
受付方法
- 窓口
播磨町役場第1庁舎1階播磨町住民グループ地域振興チーム - 郵送
〒675-0182兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
播磨町住民グループ地域振興チーム
補助の対象となる世帯
次の要件を全て満たす世帯が対象となります。
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 夫婦の所得金額の合計が400万円未満の世帯。
・婚姻を機に離職した人は、離職証明書などで所得なしとします。
・貸与型奨学金の返済を行っている場合、所得から年間返済額を控除した額とします。 - 対象となる住宅が播磨町内にあり、住民登録の上、現に居住していること。
- 申請日において新居に住民登録を有し、現に居住していること。
- 婚姻届の受理された時点での年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。 - 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦とも過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
- 町税の滞納がないこと。
- 暴力団員でないこと。
補助額
新居の住居費及び引越し費用の合計額上限30万円
(1,000円未満の端数は切り捨てた額となります。)
対象経費
住居費
新居に要した費用
・住宅取得(購入費)
・賃貸:賃料(1か月分)、敷金、礼金、共益費(1か月分)、仲介手数料
・リフォーム:住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外)
引越費用
新居へ引越するために、引越し業者または運送業者へ支払った費用
自身でレンタカーを借りて引っ越した場合や、友人等に頼んで引っ越した場合は対象になりません。また、不用品の処分も対象になりません。
≪注意事項≫
・勤務先等から住宅手当等が支給されている場合は、当該金額を差し引いた額。
・住居費及び引越し費用は、令和4年1月1日から申請日までに支払った額が対象となります。
・婚姻日より前に取得した住宅又は実施した当該住宅のリフォームにあたっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅又は実施したリフォームであることが条件です。
必要書類
申請する内容により、必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
共通
- 播磨町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 住民票の写し(同意により省略可)
- 夫婦の所得証明(同意により省略できる場合あり)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- 給与所得がある方
住宅手当支給証明書(様式第2号) - 離職者がいる場合
無職であることの証明(離職票等の写し) - 貸与型奨学金の返済がある方
返済額がわかる書類の写し - 播磨町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号)
- アンケート
住宅取得
- 居住物件の工事請負、売買に係る契約書の写し
- 住宅取得に係る領収書又は支払った金額等必要な事項が確認できるもの
住宅賃貸
- 居住物件の賃貸借契約書の写し
- 住宅賃貸に係る領収書又は支払った金額等必要な事項が確認できるもの
リフォーム
- 工事請負契約書又は請書の写し
- リフォームにかかる領収書又は支払った金額等必要な事項が確認できるもの
引越
引越に係る領収書
Q&A
Q1:添付書類について、申請書同意欄に記入して省略できるのはどんな場合ですか?
A1:住民票の写しは、すべての方が省略できます。所得証明書は、申請する年の1月1日(1-5月申請の場合は前年の1月1日)に播磨町に住民票がある方は省略できます。
Q2:戸籍謄本や所得証明書について、前住所が遠方の場合、どうすればいいですか?
A2:自治体により異なりますが、郵送で申請する事ができます。各自治体に直接お問い合わせください。
Q3:レンタカーを借りて自分で引越しましたが、レンタカー代を補助申請できますか?
A3:自分でレンタカーを借りて引っ越した場合や、友人等に頼んで引っ越した場合は対象になりません。また、不用品の処分費用も対象になりません。
Q4:申請書はどこに行けばもらえますか?
A4:申請書様式は町HPからダウンロードしていただくか、役場住民グループ窓口で配布しています。
用語リンク
町内事業者
町内業者とは…播磨町内に本店または支店のある法人・町内に住所のある個人事業者
播磨町商工会会員であること。
町内事業者は、播磨町商工会会員であるリフォーム関連事業者になります。事業者一覧をご覧ください。一覧にない場合であっても、町内事業者であれば助成対象です。
兵庫県住宅再建共済制度
愛称:フェニックス共済
阪神・淡路大震災では、被災地の住宅再建に大きな困難が生じ、その結果、コミュニティの復興や地域経済の復興など、被災地域全体の復興にも影響が及んでしまいました。
「兵庫県住宅再建共済制度(フェニックス共済)」は、この経験・教訓を踏まえ、災害後の速やかな住宅再建を支援するため、住宅所有者が平時から負担金を持ち寄って備えることで、自然災害で被害を受けた住宅を再建する際に最大600万円の給付を受けられる「助け合い」の制度として創設したものです。
阪神・淡路大震災以降、地震保険加入率の向上や被災者生活再建支援制度の創設など、支援策の充実が図られてきていますが、それだけでは足りません。
それらと相まった「共助」の仕組みが不可欠です。
フェニックス共済は兵庫県が条例に基づいて実施し、あらゆる自然災害に対応する安全・安心の制度です。
いざというときのわが家の安全・安心のために、小さな負担(年額5,000円)で大きな安心(最大600万円)を確保できる「兵庫県住宅再建共済制度」にぜひご加入ください!
住宅改修業者登録制度
兵庫県では、一部の心ない業者の住宅改修による被害が発生している状況をかんがみ、平成18年度から住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民の皆様に公開することにより、県民が安心して住宅改修業者を選択することができる環境を整備するとともに、住宅改修業者の資質の向上を図り、もって住宅改修業の適正化を促進することを目的に、住宅改修業者登録制度を実施しています。
(1)登録業者はこんな要件を満たしています
登録事業者は、誠実にリフォーム工事を実施するために、倫理規程を遵守することとしており、トラブルにきちんと対応できるように契約主任者及び技術主任者を選任しています。
また、あいまいな契約を結ばないように契約に関する指針を守ることを義務づけられており、さらに、適正に仕事を行うために研修を受けることに努めることになっています。
1.倫理規程の遵守
- 法令や条例を守り誠実にリフォームを行う
- 正確でわかりやすい情報を提供する
- 見積や契約等について、正確でわかりやすい書面の作成と十分な説明を行う
- 苦情等に対して誠実に対応する
- 住宅の品質や資産価値向上に努める
- 専門知識の修得と技術・技能の研鑽に努める
- 地球環境保全への寄与に努める
- 強引な販売手法や誤解を招く営業活動や表示をしない
- 個人情報を漏らさない
- 暴力団及び暴力団関係者ではなく、関係も持たない
2.契約主任者・技術主任者の選任
契約に関することや契約者からの苦情に対応する責任者である契約主任者と建築士などの資格を持つ工事の責任者である技術主任者を営業所ごとにおいています。
3.契約に関する指針の遵守
あいまいな契約はトラブルのもとなので、登録業者は、契約書や契約約款に一定の事項を明示することを義務付けられています。
例えば、契約書に、工事項目ごとの仕様や単価、数量、小計額、工事価額などの工事内訳を記載する。契約約款に、不可抗力による損害の負担方法、瑕疵がある場合の責任、紛争の解決方法などを記載するなど。
4.研修受講による自己研鑽
登録業者の資質の向上により適正に業務を行うようにするため、研修の受講による自己研鑽に努めています。
(2)登録した事業者が不誠実なことをした場合
知事は、登録業者が、遵守事項を守らない場合などには、必要な措置をとるよう勧告をすることができます。
知事は、登録業者が、不正に登録を受けたことがわかった場合、建設業法による営業停止処分を受けた場合、勧告に従わない場合などは、登録を取消し、業者名を公表することができます。
知事は、必要な限度において、業者から報告や資料の提出を求めたり、職員に営業所への立入や帳簿書類の検査などをさせることができます。
リフォーム業者を選ぶ時などの注意
リフォーム業者を選ぶ時やリフォーム工事を進める時には、登録業者の場合でも、複数の業者から見積りを取り、見積書に工事内容や工事費の内容が詳しく書かれているかを確認してください。
簡易耐震診断
昭和56年5月31日以前に着工した住宅を町内に所有している人は、簡易耐震診断の申し込みを行うことで、簡易耐震診断員として登録している建築士が行う「簡易耐震診断」を受けることができます。
診断を受けると耐震性の評価や、改善のポイントなどをまとめた報告書が発行されます。この機会にぜひ診断を受けてください。
- 費用
無料
- 診断対象外の住宅
- 昭和56年6月1日以降に着工した住宅
- 延べ面積の過半が住宅として使用されていない店舗等併用住宅
- プレハブ工法の住宅
- 平成12~14年度に実施した「わが家の耐震診断事業」の耐震診断を受けた住宅
- 申込方法
申込者自身で診断員を選び事前に診断員に電話連絡の上、申込書に必要事項を記入し、都市計画グループへ提出してください。
申込書及び「簡易耐震診断員名簿」は都市計画グループの窓口にも設置しております。
申込には、昭和56年5月31日以前に着工した住宅であることが確認できる下記のいずれかの書類の写しが必要です。
・住宅建築時の建築確認通知書又は検査済証
・住宅の登記簿謄本
・住宅の固定資産税の課税明細書(建築年が記載されたもの)
・その他住宅の建築年を証明できる書類
- 令和4年度の受付期間について
令和4年4月1日から令和5年1月31日まで
(受付は先着順です。受付期間内でも、予算がなくなり次第受付を終了。)
詳しい内容は、「簡易耐震診断推進事業について」のページをご覧ください。
簡易耐震診断の結果、耐震性が低かった場合は
播磨町住宅耐震推進事業補助金
簡易耐震診断の結果、耐震性が低かった場合は
播磨町住宅耐震推進事業補助金
播磨町住宅リフォーム助成制度
住宅耐震改修工事利子補給事業
住宅改修促進税制