加古郡稲美町の住まいの補助金・助成金
稲美町は気候が穏やかで、大きな河川がないために水害の危険が少なく、沿岸部より少し内陸に位置することから、巨大地震による大津波の危険性もなく災害に強いまちと言われているため、安心して暮らせます。
稲美町は、ため池と田園風景が織り成す四季折々の自然と調和した住環境と、阪神間をはじめ、周辺地域にも通勤しやすい大変住みやすい町です。
ぜひ、町外の皆様にも稲美町を訪れていただき、稲美町の良さを知っていただくとともに、稲美町に住んでいただきたいという町長の意向もあり、様々な補助金や助成金などの制度が設けられています。
ぜひ、ご自身にあった制度を見つけてみてください。
Contents
空き家活用支援事業
補助対象者
- 空き家を改修し、住宅として居住・賃貸しようとする人
空き家を改修し、事業所として活用・賃貸しようとする人
ただし、改修後10年以上は、1または2の目的どおりに活用される必要があります。
補助対象となる空き家
申請時点で、次の(1)から(5)の全ての条件を満たすもの
(1) 空き家の期間が6か月以上のものまたは稲美町空き家バンク制度(外部サイト)に登録しているもの
(2) 同一敷地内にある母屋または離れにおいて、居住その他の使用がなされていないもの
(3) 賃貸または売買のために管理していないもの
(4) 築20年以上経過したもの
(5) 台所、浴室、便所等の水回りの設備の全部またはいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの
(注意事項)
・昭和56年5月以前に着工している旧耐震基準の住宅の場合は、一定の耐震基準(「空き家活用支援事業パンフレット」参照)を満たしていることが必要となります。
・空き家の改修または活用に当たっては、都市計画法(昭和43 年法律第100 号)、建築基準法(昭和25 年法律第201 号)、農地法(昭和27 年法律第229 号)、旅館業法(昭和23 年法律第138 号)その他関係法令を遵守すること。
補助対象となる工事
空き家の機能回復及び設備改善のための工事(トイレの水洗化、雨漏り補修等)
補助対象とならない工事
- 造り付け家具の製作及び設置費用(住宅の場合)
- 電力、ガス、上下水道または浄化槽に係る申請手続または検査に要する費用
- 下水道または浄化槽に係る工事で、公共桝または放流桝から建物側の配管に係る工事以外の工事費用
- 浄化槽の設置に要する費用のうち、町の補助対象工事部分
- 壁、床、天井と一体となっていない設備機器または照明機器に係る費用(電球の取替を含む)※シーリングライト、エアコンなど
- 洗浄便座のみに係る費用
- ビルトイン式の設備機器のみに係る費用
- ビルトインタイプでないガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型給湯器に係る費用
- 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器等の高効率給湯器に係る費用 ※エコキュート・エコジョーズなど
- 業務用の設備機器に係る費用
- 建物本体以外の外構工事等に係る費用
- 増築工事または改築工事に要する費用
- 活用目的に関連のない改修工事等に要する費用
など
補助金額
空き家の所在地や世帯状況、対象工事費によって補助金額が決まります。
※対象工事費が100万円未満(空き家を事業所として活用する場合は150万円未満)の工事は、補助対象になりません。
※若年世帯 夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯
※子育て世帯 申請日時点において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)または妊娠している者が同居している世帯
※UIJターン世帯 申請日時点の住所が兵庫県外である世帯または兵庫県外から兵庫県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過しない世帯
申請書類
稲美町空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出してください。
留意点
・申請時点で居住・使用されている場合は、受給できません。
・町税等に滞納がある場合は、受給できません。
・交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、受給できません。)。
・親元近居住宅取得等支援補助金、結婚新生活支援補助金、住宅リフォーム補助金の併用はできません。
・事業完了後10年間、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに活用状況の報告が必要となります。
詳しくは播磨町HPへ
お問い合わせ
稲美町 地域整備部 都市計画課 都市計画係
電話: 079-492-9143(直通)
ファックス: 079-492-2345
稲美町移住定住支援補助金(お試し居住補助金)
補助概要
賃貸住宅の家賃、仲介手数料、家賃保証保険保証料を補助をします。
稲美町へ移住を考えている皆さん、町内のお試し住宅(注1)へ実際に住んでみませんか?
稲美町では、移住を目的としてお試し住宅を利用する場合、家賃等の一部を補助します。
補助対象者
お試し住宅に入居し、次のいずれにも該当する人。
1.お試し住宅入居日前の1年間、4市町(稲美町、加古川市、高砂市、播磨町)以外に在住していること。
2.お試し住宅を利用する目的が、転勤・進学以外であり、稲美町に定住する意思があること。
3.申請者が、お試し住宅の賃貸契約の名義人であること。
4.町税等の滞納がないこと。
5.過去にこの制度の補助を受けたことがないこと。
6.町の他の住宅取得等に関する補助金の交付を受けたことがないこと。また、受けようとしないこと。(注2)
注2 他の住宅取得等に関する補助金とは、田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金、住宅リフォーム補助金、親元近居住宅取得等支援補助金、沿道活性化にぎわいづくり補助金、空き家活用支援事業補助金、結婚新生活支援補助金をいいます。
補助金額と対象経費
お試し住宅を利用した期間の家賃、仲介手数料及び家賃保証保険保証料の合計額 上限18万円。
ただし、家賃は最長6か月間を対象とし、月3万円を上限とします。
申請期限
次の1または2のいずれかの年度内
1.お試し住宅の賃貸契約日の属する年度内
2.お試し住宅の賃貸契約日から起算して6月を経過した日の翌月1日の属する年度内
申請方法
下記の申請書類を揃えて、企画課へ申請してください。
1.稲美町移住定住支援補助金(お試し居住補助金)交付申請書
2.居住物件の賃貸借契約書の写し
3.補助対象経費に係る領収書または支払った金額等必要な事項が確認できるもの
4.申請者の属する世帯全員の住民票
5.誓約書
6.その他、町長が必要と認める書類
詳しくは稲美町HPへ
お問い合わせ
稲美町経営政策部企画課
電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130
(秘書・広報係)079-492-9130
ファックス: 079-492-5162
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
稲美町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付制度
受付について
令和4(2022)年4月~令和5(2023)年3月
稲美町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付制度
町では、地球温暖化防止対策及び稲美町新エネルギー導入支援事業の一環として、町内における太陽光を利用した再生可能なエネルギーの導入を促進するため、住宅用太陽光発電システムの設置に要する経費に対し、補助金を交付します。
申請資格
1.自ら居住する町内の住宅にシステムを設置した人
2.町内に建築されたシステム付の住宅を購入した人
のどちらかで、下記の条件をすべて満たしている人が対象となります。
・町内に住所を有すること。
・電力会社と電力受給契約を締結していること。
・電力会社の余剰電力の受給開始日から1年以内であること。
・同一の住宅において、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
・町のモニター調査などの啓発事業に協力できること。
対象システム
1.住宅の屋根等への設置に適しており、電力会社の低圧配電線と逆潮流有りで系統連結していること。
2.太陽電池モジュール最大出力が10kW未満のもの。
3.未使用品であること。
4.設置に関して、法令等に違反していないこと。
5.その他別に定める要件に適合すること。
補助金額
太陽電池出力1kW当たり1万円とし、上限を5万円とします。
申請方法
システムの設置完了後、「稲美町住宅用太陽光発電システム補助金交付申請書」に下記の書類を添えて提出してください。
- システムの購入及び設置に要した費用の領収書及びその明細書の写し
- システムの形式や出力のわかる書類
- 電力会社との電力受給契約書の写し(電力会社が発行する電力受給契約を証するもの「太陽光発電に関する電力受給契約のご案内」等の写しでも可)
- システムの設置場所及び設置状態が確認できる写真
- その他町長が必要と認めたもの
※詳しくは生活環境課まで問い合わせてください。
詳しくは播磨町HPへ
お問い合わせ
稲美町経済環境部生活環境課
電話: (環境係)079-492-9140
ファックス: 079-492-7792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
親元近居住宅取得等支援補助金(親元に住もう補助金)
町内の定住人口を増やすとともに、子育てや介護などの親子間等の支え合いを後押しするため、平成25(2013)年4月から町内出身者などの子世帯が親元に住宅を取得する場合に補助を行っています。
補助対象者
親元近居する子世帯で、次のいずれにも該当する人
1.申請者およびその配偶者が、この制度の補助を受けたことがない人
2.補助金の交付申請日において、直系尊属(父母・祖父母等)が町内に5年以上継続して居住し、住民登録している人
3.補助金の交付申請日において、 子世帯全員が町内に居住し、住民登録している人
4.町税等の滞納がない人
5.稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助、稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助、稲美町空き家活用支援事業補助、稲美町結婚新生活支援補助、稲美町住宅リフォーム補助を受けたことがない人
親元近居 | 子世帯が直系尊属(父母・祖父母等)と同じ町内に定住すること |
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新築住宅 | 新たに建築された住宅で、固定資産評価基準に準拠する設備(玄関、台所、トイレ)を設けたもの ※二世帯住宅等も可 |
中古住宅 | 居住されたことがある住宅 |
取得 | 住宅を新築または購入し、所有権登記をすること |
定住 | 取得した住宅の所在地において、住民基本台帳法に定める住民票の記載が町内にあり、引き続き居住すること |
対象期間と住宅によって工事内容や要件が変わってきますので、必ずご確認の上、稲美町 地域整備部 都市計画課 都市計画係までご相談してみてください。
住宅・工事 | 要 件 |
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新築住宅 | ◆平成31(2019)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの間に工事完了(建物登記)と取得(所有権保存登記)していること ◆玄関、台所、トイレを備えていること ◆住宅の所有権の持分が、子世帯の合計で2分の1以上あること |
中古住宅 | ◆平成31(2019)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの間に取得(所有権保存登記)していること ◆玄関、台所、トイレを備えていること ◆住宅の所有権の持分が、子世帯の合計で2分の1以上あること ◆配偶者または中学生以下の子を伴って、転入または転居すること ◆転入・転居した日から1年以内に取得していること、または取得から1年以内に転入・転居していること |
増改築工事 | ◆平成31(2019)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの間に工事完了(完了検査済発行日)していること ◆建築確認申請を行い、玄関、居室、トイレ、風呂、台所のうち、2か所以上の設備を含む工事であること ◆対象部分の工事費用が300万円以上であること ◆配偶者または中学生以下の子を伴って、転入または転居すること ◆転入・転居した日から1年以内に工事完了していること、または工事完了から1年以内に転入・転居していること |
リフォーム工事 | ◆平成31(2019)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの間に工事完了(領収書等の日付)していること ◆玄関、居室、トイレ、風呂、台所のうち、2か所以上の設備を含む工事であること ◆対象部分の工事費用が300万円以上であること ◆配偶者または中学生以下の子を伴って、転入または転居すること ◆転入・転居した日から1年以内に工事完了していること、または工事完了から1年以内に転入・転居していること |
補助金額
18万円分の稲美町共通商品券を一括交付します。
申請期間
住宅を取得等した日または子世帯が転入・転居した日から1年以内
応募方法
下記の申請書類をそろえて、都市計画課へ申請してください。
新築住宅・中古住宅の取得
増改築工事
リフォーム工事
補助金の返還
補助金の交付を受けた人が、虚偽の申請等により不正に補助金の交付を受けたとき、または、補助金の交付を受けた日から3年以内に次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部または一部を返還しなければならない。
1.補助金の交付を受けた者が属する世帯全員が転出したとき
2.補助金の交付の対象となった住宅を譲渡または貸付したとき
3.用途変更により、補助金の交付の対象となった住宅の要件を喪失したとき
4.補助金の交付を受けた者が町税等を滞納したとき
5.その他町長が不適当と認めたとき
詳しくは稲美町HPへ
お問い合わせ
稲美町 地域整備部 都市計画課 都市計画係
電話:079-492-9143
ファックス:079-492-2345
E-mail: tosikeikaku@town.hyogo-inami.lg.jp
令和4(2022)年度 稲美町住宅リフォーム補助金制度
目的: 稲美町住宅リフォーム補助制度は、町内の消費活動や地域経済の活性化、住環境の向上を目指して、町内の施工業者を利用して住宅の改修工事を行う場合に、費用の一部を補助する
補助対象
町内に引き続き1年以上住民登録がある人が、町内施工業者の施工により、自分が町内に所有し居住している住宅の修繕・模様替え・設備改善などを行うもので、工事費(消費税抜き)が20万円以上のもの
補助金額
補助対象工事費(消費税抜き)の10分の1で、上限は10万円
申請手続き
着工前(2週間程度)に、次の書類を、産業課窓口に提出してください。
- 補助金交付申請書 (産業課窓口で配布します)
- 事業計画書 (産業課窓口で配布します)
- リフォームする住宅の固定資産評価証明書 (税務課で発行します。手数料が必要です)
- 町内施工業者による工事見積書
- 工事内容がわかる設計図面
- 工事予定箇所の工事着手前の写真
申請の期限は設けていませんが、予算がなくなれば受付を終了します。
留意事項
- 町内施工業者とは、町内に主たる事業所がある会社、または町内に住所がある個人事業主です。
- 申請時にすでに着工している工事は対象になりません。
- 町の他の補助を重複して受けることはできません(耐震補助は重複可)。
- 町税を滞納している人は補助を受けられません。
- 工事完成・工事代金支払後、令和5(2023)年3月31日までに完了報告の提出が必要です。
- 住宅リフォーム補助は、1人1回、1住宅1回限りです。
※ 田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金、親元近居住宅取得等支援補助金、移住定住支援補助金、結婚新生活支援補助金、沿道活性化にぎわいづくり補助金および空き家活用支援事業補助金を受けたことがある住宅は、10年度以上経過していること。
対象となる工事の例
- 屋根の葺き替えや塗装工事
- 外壁の張り替えや塗装工事
- 間取りの変更や壁紙・床板の張り替え
- 風呂や台所など水周りの設備改修
- オール電化工事
- バリアフリー工事
- 門扉・塀の改修
対象にならない工事
- 店舗や事務所など営業用施設のリフォーム工事
- 倉庫・車庫等住宅以外の改修工事
- 10平方メートル以上の増築を行う改修
- 工事を伴わない除湿剤・保温材の設置、害虫等の駆除
- 下水道等への接続工事
- 電化製品等の取付け・取替え
詳しくは稲美町HPへ
政策のお問い合わせ
稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
電話:079-492-9141
ファックス:079-492-7792
E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp
田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金
特別指定区域指定の推進と区域内での住宅新築等(住宅または併用住宅の新築または改築)による定住化の促進により、市街化調整区域での人口減少を食い止めるために補助を行います。
補助対象者・条件
補助対象者は、次のいずれにも該当する人
1.自ら居住するために指定区域内において住宅等を新築等した者または指定区域内において住宅を新築等した者から自ら居住するために住宅等を取得した人。ただし法人を除く。
2.補助金の交付対象となる住宅等(補助対象住宅)の所在地に住民登録を有する人
3.町税等の滞納がない人
4.過去に田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助を受けたことがない人
5.親元近居住宅取得等補助、沿道活性化にぎわいづくり補助、空き家活用支援事業補助、結婚新生活支援補助(新たに購入した住居の補助)を受けたことがない人
補助対象になる条件
①区域:県条例による特別指定区域のうち地縁者の住宅区域と新規居住者の住宅区域内であること
②建築物:住宅又は店舗等との件用住宅の新築または改装で建築基準法の完了検査を受けたものであること
③申請者:建築確認申請の申請者で新築・改築した住宅所在地に住民登録していること。ただし町税等の滞納がある場合や親元近居住宅取得支援補助、沿道活性化にぎわいづくり補助、空き家活用支援事業補助、新婚新生活支援補助(新たに購入した住居)を受けた場合は申請不可。
④期間:県の特別指定区域後5年以内に建築確認の完了検査を受けたものであること
その他Q&Aご確認ください。
補助金額
18万円分の稲美町共通商品券が一括交付されます。
※平成29(2017)年4月1日から、交付方法が変わりました。
申請方法
下記の申請書類を揃えて都市計画課窓口に申請してください。
1.稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付申請書
2.住宅の位置図
3.竣工後の全景写真
4.兼用住宅にあっては当該住宅の平面図
5.建築基準法第6条第4項または第6条の2第1項の規定に基づく確認済証の写し
6.建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項の規定に基づく検査済の写し
7.申請者の課税及び納税状況の調査を認める同意書及び稲美町補助金等交付規則第2条第1項第1号から第3号に規定する暴力団等に該当しない旨の誓約書
8.世帯全員の住民票の写し
9.その他町長が必要と認める書類
詳しくは稲美町HPへ
制度に関するお問い合わせ
稲美町 地域整備部 都市計画課 都市計画係
電話:079-492-9143 ファックス:079-492-2345
E-mail: tosikeikaku@town.hyogo-inami.lg.jp
稲美町結婚新生活支援補助金
稲美町で新婚生活をスタートしよう!
稲美町は、定住促進・少子化対策の推進のため、結婚し、町内で新生活を始める新婚世帯に対して、住居費や引越費用の支援を行います。
対象となる世帯
令和4(2022)年1月1日から令和5(2023)年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、次の要件を満たしている世帯。
1. 夫婦の所得金額の合計が400万円未満の世帯。(注1)
2. 対象となる住宅が稲美町内にあり、住民登録の上、現に居住していること。
3. 婚姻届が受理された時点での年齢が、夫婦どちらも39歳以下であること。
4. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
5. 夫婦とも過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
6. 町税等の滞納がないこと。
7. 町の他の住宅取得等に関する補助金の交付を受けたことがないこと。また、受けようとしないこと。(注2)
注1 所得制限について、以下の場合はそれぞれに記載する計算方法により算出した金額とします。
・婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、申請時に無職の場合、離職した人については所得なしとして算出した金額
・貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合計した金額から、貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
注2 他の住宅取得等に関する補助金とは、田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金、親元近居住宅取得等支援補助金、
沿道活性化にぎわいづくり補助金、移住定住支援補助金をいいます。
補助金の額と対象経費
新居の住居費及び引越費用の合計額 (上限30万円。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額となります。)
・住居費 新居に要した費用で、当該物件の購入費、リフォームに係る費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など。(注3)
・引越費用 新居へ引越するために、引越業者または運送業者へ支払った費用(注4)
住居費及び引越費用は、令和4(2022)年1月1日以降申請日までに支払った額が対象となります。
注3 勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、当該金額を差し引いた額。また、賃料、共益費は1カ月分を上限とします。
注4 不用品の処分費用や自分でレンタカーを借りて引っ越した場合、友人等に頼んで引っ越した場合は対象になりません。
申請手続・必要書類
補助金の交付を受けるためには、稲美町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、令和5(2023)年3月31日までに稲美町役場企画課まで提出してください。(予算がなくなり次第受付を終了しますので、お早めの申請をお勧めします)
1. 住民票の写し(住民票謄本、本籍・続柄記載)
2. 所得証明書
3. 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
以下、申請内容に応じて
4. 貸与型奨学金の返還額がわかる書類 (貸与型奨学金を返済している場合)
5. 居住物件の売買契約書、工事請負契約書または賃貸借契約書の写し (住宅の取得、リフォームまたは賃貸契約した場合)
6. 住居費に係る領収書または支払った金額等必要な事項が確認できるもの (住居費の支払いがある場合)
7. 住宅手当支給証明書(様式第2号) (給与所得者がいる場合、全員分)
8. 引越費用に係る領収書 (引越費用の支払いがある場合)
9. その他、町長が必要と認める書類
注 1.2.の書類は、申請書の同意欄に記入することで、省略できる場合があります。
また、予算の上限に達した場合、受付を終了させていただきます。
詳しくは稲美町HPへ
お問い合わせ
稲美町経営政策部企画課
電話: (政策・デジタル推進係)079-492-9130 (秘書・広報係)079-492-9130
ファックス: 079-492-5162
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
稲美町沿道活性化にぎわいづくり補助事業
市街化調整区域の地区計画区域内で住宅・店舗等を建築し、令和12年9月17日までに完了検査を受けた場合、補助金を交付します。
補助対象者
住宅の場合
自ら居住するために住宅を新築・改築し対象となる住宅の所在地に住所を有する人(法人を除く。)
*親元近居住宅取得等支援補助事業、田園集落まちづくり住宅新築促進事業、結婚新生活支援補助事業との併用はできません。
店舗等(住宅以外)の場合
自ら事業を行うために店舗等を新築・増改築した人(法人を含む。)
補助対象建築物
対象となる地区計画区域内で、地区計画が決定された日から令和12年9月17日までに建築確認の完了検査を受けた建築物
対象となる地区計画区域
補助内容・申請方法
住宅を新築・改築した場合
稲美町共通商品券18万円分
店舗等(住宅以外)を新築・増改築した場合
固定資産税(土地・家屋・償却資産)相当額の2分の1を3年間補助
詳しくは稲美町HP
制度について・申請・問合先
稲美町 地域整備部 都市計画課
電話:(都市計画係直通)079-492-9143
(代表)ファックス:079-492-2345
用語リンク
お試し住宅
お試し住宅とは、町内にある民間賃貸物件で、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会加盟の
不動産仲介業者が仲介するものをいいます。
特別指定区域指定
県条例における特別指定区域指定・・・
市町、あるいは住民が中心となって組織するまちづくり協議会が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合に、市町からの申出により、県が条例で特別指定区域を指定し、計画に沿ったまちづくりを実現していくもので、市街化調整区域に指定します。
特別指定区域に指定されると、市街化調整区域の厳しい建築制限が一部緩和されます。
UIJターン世帯
UIJターンとは、Uターン、Iターン、Jターンの総称で、東京や大阪などの大都市圏から地方に移住することです。都市を離れた地方での生活に魅力を感じている人が増えているといわれるなか、注目されています。
Uターンとは
地方から進学や就職などで都市に移住した人が、再び生まれ育った地域に戻ることを指します。
Iターンとは
都市部に生まれ育った人が、地方に移住することを指します。
Jターンとは
進学や就職で地方から都市に移住した後、生まれ育った地域に近い地方都市に移住することを指します。
子育て世帯
子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)または妊娠している者が同居している世帯